知り合いの税理士は沢山いますが 依頼税理士なしで申告を完了

事業所得の確定申告を自分で済ませました

起業者の相談に活かすため、50プラス起業ネットワーク石川の経理および所得税の申告を税理士に依頼しないで済ませました (所得税青色申告決算書の氏名の横の「依頼税理士等」の欄は空白になっています)。
会計ソフトも人気のあるソフトの中から、クラウドタイプのものを利用してみました。

利用したクラウドタイプの会計ソフトは、同社のクラウド以外のソフトよりも、仕分け入力については初心者向けに設定されており、仕分けについての相談にも対応をしています。電話相談は、申告の時期には、時間の延長や土曜日の相談も行っています。操作方法について、電話相談を利用しましたが比較的繋がりやすく、対応も親切だと感じました。
コンピューターやネットの環境にもよりますが、処理の(動作)反応に時間が掛かることが難点といえます。

国民健康保険についても確認を
会社勤めを辞めて個人事業を始めた場合、医療保険は、「国民健康保険」ではなく、一旦「任意継続健康保険」を利用される方が多くいます。「国民健康保険」は、前年の所得を基に保険料が算出されるためで、申告の結果、「国民健康保険」の方が保険料の負担が少なくなる場合もあります
私(金沢在住)の場合、申告が任意の「特定口座の源泉有りを選択している」の配当所得について、所得に含めた場合の保険料の試算をしました。
 参考:金沢市(のホームページ)の国民健康保険料試算のサイト
  http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/19416/1/kanikeisan.pdf
結果は、保険料の負担は増えるものの、既に徴収されている税金(所得税・住民税 20%相当)や配当控除を考慮すると
、配当所得も申告に含めたほうが有利と判断しました。

税・医療保険制度については、税務署、その他の監督官庁または税理士、社会保険労務士等の専門家にご確認ください。